FC(フランチャイズチェーン)にはさまざまな業種がありますが、古物FCもそのうちのひとつです。古物を業として査定や売買、または交換する古物商に魅力を感じ、フランチャイズに加盟する方も多くいらっしゃいます。しかし、そこで気になってくるのが「資格は必要となってくるのか?」という点でしょう。もし仮に、資格が必要なのに無許可で売買などを行っていては、罰せられてしまう可能性もあります。ここでは、そんな古物商の資格の必要性や取得方法について解説していきます。
古物を取り扱うなら古物商の許可は必須
現在、日本で定められている古物とは以下のようなものを指します。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分手入れをしたもの
これらを取り扱う場合、「古物商許可」を所轄警察署(都道府県公安委員会)へ申請する必要があります。また、厳密に言えば古物を取り取り扱うための資格というのは存在しません。あくまで、古物を取り扱うための許可となります。
古物営業法
古物には、専門の法律である「古物営業法」が存在します。なぜ古物営業法が設けられているのか、それは取引される古物の中には盗難品などが含まれてしまう可能性があり、そのような被害品の早期発見や売買の防止などを行うためです。
また、仮に古物営業法に違反してしまった場合、以下のような罰則が課せられてしまう可能性があるため注意が必要となります。
- 無許可営業
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 名義貸し
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 取引相手の身元確認不足
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 古物台帳への記録を怠る
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 古物台帳の保存を怠る
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 法定場所外での営業
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 古物営業の廃業後の許可証の未返納
10万円以下の罰金 - 営業内容変更の届出の未提出
10万円以下の罰金 - 許可証の未携帯
10万円以下の罰金 - 標識の未提示
10万円以下の罰金
など。
古物営業法の改正
近年ではインターネットやスマートフォンが大幅に普及しており、以前よりも古物の取引が手軽に行いやすくなりました。その影響もあってか、古物営業法は2018年にいくつか見直された点があります。
すでに同年の10月にはほとんどが施工されているため、これから許可を取る予定の方も、これまでどおり許可を保有する方も再確認しておいたほうがいいでしょう。
古物営業法の改正は、古物商にとって沢山のメリットを生んでいます。例えば、法改正前は営業所か、もしくはお客の家でしか買い取ったものを受け取ることができなかったのですが、改正後は仮設店舗でも受け取ることが可能となりました。
さらには、これまで出店する都度その県での古物商許可の取得が必要であったのが、今回の改正に伴い、1ヶ所で許可を取ったあとは届出を提出するだけで店舗を構えることが認められるようになったのです。
許可を得るためには手続きに手間も時間も取られてしまうため、これから全国チェーンを目指したいという方にはかなりの朗報です。
ただし、古物商許可手続き単位の見直しに関しましてはまだ施工されておりません。遅くとも2020年4月までにはスタート予定ということが決定しているため、もう少々時間がかかりそうです。
古物営業法の許可が受けられない場合も?
古物営業の許可は「100%下りる」というわけではありません。場合によっては認可されないこともあります。古物営業法第4条には古物営業許可が取得できない方の条件が規定されているため、許可を申請する前に自身が条件にあてはまっていないかを確認しておきましょう。
自分で状況に適した判断ができない
古物商は商品の見極めが必要な職業です。また、大金を扱う機会も多いことから、状況に応じた適切な判断力も求められます。万が一、その判断力が不足していると捉えられた方には許可が下りません。例えば、認知症を患っている方や精神上の障害を持っている方は「判断能力が不十分」という理由で許可が出ない可能性があります。
破産者(復権していない)
破産手続きを行っている方には古物営業許可は下りません。ただし、復権を得ている場合は許可を取得することが可能です。
刑務所に収監された方
過去に刑務所に収監された経歴がある方も、古物商の許可は下りません。ただし、出所後5年経過すれば許可が下りる可能性もあります。また、執行猶予を受けた方も、執行猶予期間が終了すれば許可を取ることができます。
住所不定な方
古物商許可は、住所がはっきりと分かる方にしか下りません。そのため、住所不定な方や住民票の移動を怠っている方などは許可を取ることが不可能となっています。申請を行う前に、住民票が正しいかなどをチェックしておきましょう。
古物商営業許可が取り消された方
取引相手の身分の確認を怠ったり盗品を取り扱ったりしてしまい、万が一古物営業法を破ってしまった場合には、せっかく取得した古物商許可も取り消されてしまう可能性があります。
もし、古物営業許可の取り消し処分を受けてしまうと、その後5年間は古物営業の許可を取ることができません。また、この5年間という期間は個人でも法人でも同様となっています。
許可証の返納
許可証は返納することもできるのですが、もし返納してしまうと場合によっては一定期間古物商許可が取得できない可能性があります。
例えば、前述のように何か法を犯した場合、通常は処分が課されて許可が取り消されることとなるのですが、処分が決まるまでの猶予期間にも実は古物商許可は返納することはできるのです。すると、その結果処分自体が見送られてしまうこととなります。
ただし、このような作為のある意図的な返納を認めては、法の意味もなくなってしまうということで、処分を受ける前に許可証を返納したとしても、返納した日から5年間は許可が取れないと定められています。
ですが、許可の返納後全てのケースで5年の間許可の申請が行えないのかといえばそうではありません。仮に、経営不振などの通常の理由で許可証を返納した場合には、期限の縛りはなく古物商許可を取得することが可能となっています。
未成年(例外あり)
通常、未成年は古物商許可を取得することはできません。ただし、例外としまして古物商や古物市場主の相続人が未成年の場合には、その法定代理人がここまで見てきた条件に当てはまらない限りは許可を取得できる可能性があります。
営業所などに適切な管理者をおけない
各営業所などに適切な管理者をおくことができない法人、または個人には古物証許可は下りません。営業所の管理人には、上記で紹介してきた項目に1つもあてはまることのない、健全な方を選びましょう。
古物営業法改正によって追加された条件
2018年の古物営業法改正に伴い、以下の3つの条件が追加されましたので確認しておきましょう。大まかに説明すると、過去に窃盗の罪を犯し5年経過してない方や、暴力団員か、もしくはそれに類する方となっています。
- 刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
古物商資格の取得方法(許可申請の方法)
古物許可を取得する方法は、大きく分けて2つあります。ひとつは代行業者に依頼する方法、もうひとつは自分で全ての手続きを行う方法です。
代行業者に頼めば書類を持っていくだけで、そのほかはほとんど手間をかけることなく許可を取得することができます。ただし、代行業者に依頼料を支払わなくてはいけません。
自分で手続きを行う場合には手間や時間がかかってしまいますが、最小限のコストで許可を取ることができます。また、許可を取得するまでの準備期間の目安としましては「2ヶ月~2ヶ月半程度」を見ておくことをおすすめします。
古物商の許可申請はどこで行う?
古物商の許可申請は、営業所を管轄している警察署(公安委員会)にて申請することが可能です。また、これまでは店舗を増やすたびに各地の警察署に出向かわなくてはならなかったため、全国チェーンを目指す場合には許可の申請でも大変な労力が必要でしたが、2018年の法改正に伴い手続き負担が大幅に軽減されることとなりました。
ただし、まだ施工されているわけではないため、現時点では営業所を管轄する各地の警察署にて、出店するたびに許可の申請をしなくてはいけません。
古物商許可申請書
古物商許可を申請する場合は、古物商許可申請書を記入して提出する必要があります。申請書は警察署でもらうこともできるほか、都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
ただし、警察署(都道府県の公安委員会)ごとに様式が異なっていたり、添付書類が違っていたりするケースもあるため、その点は注意が必要です。
参考:古物商許可申請|警察庁
古物商の資格取得(許可申請)に必要な費用
古物商許可を得るためには、許可申請の審査料である19,000円が必要です。ただし、その他にも許可申請に必要な添付書類を集めるための費用として、数千円程度がかかってくるケースもあります。
また、資格取得時のみならず、許可証の書き換え申請には1,500円、許可証の再交付申請には1,300円といったような費用が必要となります。
古物商の許可申請に必要となる書類(法人)
法人が古物商の許可申請を行うために必要となる書類は以下の通りとなります。
- 古物商許可申請書
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸物件の場合)
- 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
(オンラインで古物の取引きを行う場合)
※4~8は監査役以上の役員全員と営業所の管理者分の書類が必要
※東京都の場合
参考:古物商許可申請|警察庁
基本的には上記の書類で事足りますが、場合によってはその他にも書類が増える可能性もあります。
見ていただければ分かるとおり書類の量はかなり膨大であり、全てを自分で揃えるのはかなりの労力と時間が必要となってきます。そのため、「確実に手早く申請したい」という場合には、代行業者(行政書士)への依頼を検討してみましょう。
古物商の許可が下りるのは何日後?
古物商許可が下りる期間に関しましては、明確に「何日で取れる」とは言い切れません。ただし、原則申請から40日以内(地域によって土日祝日を含む場所、含まない場所あり)には申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。
より最短の期間で許可を取得するためには、不備のない書類を提出しなくてはいけません。また、個人の申請よりも、法人の申請の方が審査期間が長くなる傾向にあることを知っておきましょう。
古物商許可に期限や更新の必要はある?
古物商許可に有効期間は存在しません。そのため、一度許可を取得してしまえば、古物営業法を破った取引を行ったり資格を返納したりしない限りは更新をする必要もないです。
ただし、中には例外もあります。例えば、もし「6ヶ月以上の間古物営業を行っていない」といった状況にある場合には、許可を取り消されてしまう可能性が高いです。また、営業所の場所に変更などがあった際には、変更届を提出する必要性も出てきます。
古物商許可を取るためには必ず営業所が必要
古物商申請書には「営業所あり」「営業所なし」を選択させる欄が設けられています。そのため、初めて申請を行う方の中には「営業所なしでも申請は可能なのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に古物商許可を取るためには、必ず営業所が必要となります。また、そうなりますと今度は「どのような場所が営業所として申請できるのか?」という問題が出てきます。それぞれ営業所として認められる場所や認められない場所、必要な書類などが異なってくるため確認しておきましょう。
登記上の所有者が自分自身の場合
登記上の所有者が自分自身の物件は、当然ですが営業所として申請することができます。また、それが自宅であったとしても問題ありません。ただし、営業所とする場所が分譲マンションなどの集合住宅であるならば、管理組合などからの使用承諾書の提出を求められる可能性があります。
賃貸物件の場合
賃貸物件も営業所として申請することができます。ただし、その場合は許可申請の際に賃貸借契約書の提出を求められます。
また、賃貸物件を営業所として申請する際には、その物件の「使用目的」にも注意しなくてはいけません。基本的に、賃貸マンションやアパートは「住居」として使用する事を目的に契約を行っています。このような賃貸物件を営業所とするならば、その建物の持ち主からの使用承諾書を求められる可能性があるのです。
さらには、転貸物件(又貸し)の場合は賃借人(転貸人)からの承諾書など、提出しなければいけない書類が増えることもあるため、申請時にはその点も考慮しておく必要があります。
自分以外の持ち物件の場合
自分以外の持ち物件、例えば家族や知人などが所有している不動産(もしくはそのうちの一室)を営業所として指定することもできます。ただし、この場合も不動産の持ち主からの使用承諾書を求められる可能性が高いので、予め持ち主の烙印を含めた使用承諾書をもらっておくとスムーズに許可の申請ができます。
レンタルオフィス
中には「レンタルオフィスで十分なのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的にレンタルオフィスは営業所として認められません。なぜならば、警察署は壁などで独立性が保たれ、古物台帳や在庫がしっかりと管理されている場所にしか営業所として認めないためです。
ただし、あくまで「原則不可」であるため、100%レンタルオフィスが営業所として指定できないのかといえばそうではありません。例えば、施錠ができる専用の個室があったり、壁でひとつの事務所として確保されていたりと、独立性が認められた場合には営業所としてOKが出る可能性もあります。
法人として許可申請する場合
古物商許可は、個人でも法人としても取得することが可能です。ただし、個人と法人では大きく違ってくるということを知っておきましょう。
個人で古物営業を行う場合、資格を取得したあとに屋号を決定すれば古物を売買する事ができます。その後、利益が発生すれば確定申告というシンプルな流れとなるのですが、法人の場合はもっと複雑です。
法人はまず社名を決定し、会社の登記を行う必要があります。そして、普段の営業は勿論宣伝も会社名義で行い、決算期には確定申告をすることが義務付けられています。信用が増し、利益が大きいほど税金が優遇されるメリットがある法人ですが、「とりあえず法人で許可を取っておけば問題ない」というわけではないので、その点は注意しなくてはいけません。
また、個人で許可を取っていたとしても、その後法人化する場合には新たに許可を取得する必要が出てきます。あくまで個人で取った許可は個人でのみ、法人の許可とは全く異なるものとなります。
古物商資格取得(許可申請)のメリット
古物商資格(許可)は費用を払い、手間と時間をかけて申請し、やっと手に入るものです。しかし、それに相応するメリットがあります。では、実際にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
古物市場へ参入して有利に仕入れを行うことが可能に
全国に約1,500箇所ほど存在する古物市場は、まさに古物営業に欠かせない場所です。取り扱いジャンルは車や美術品、ブランド品や家電など幅広くあります。
古物商は安く仕入れて高く売るのが基本ですが、その可能性を大きく秘めているのが古物市場となっています。そして、この古物市場へ参入するための条件が古物商許可をもっていることです。古物商許可を取得することにより、有利に古物営業を行うことが可能となります。
行商ができるようになる
古物商許可を取る際にその内容を「行商」とした場合には、デパートの催事場や路上などで行商を行うことも可能となります。ただし行商では販売のみで、買取や交換、売買の委託はできないため注意が必要です。
税金を安く抑えることができる
古物営業で利益が増えてくると、今度は税金についても考えなければいけなくなります。せっかく利益が出ているのに、その大部分を税金で取られてしまっては今後の営業にも悪い意味で影響を与えてしまうでしょう。
古物商許可を取得した場合、売上金額から仕入れ費用を差し引いた金額にしか課税されなくなるため「税金を安く抑えることができる」というメリットが生まれます。
例えば、50万円の絵画を100万円で転売したとしましょう。この場合、古物商許可がない状況では売上である100万円全てに対して課税されてしまいます。しかし、許可をもっているならば、売上金額から仕入れ費用を差し引いた金額である50万円に対してにしか課税されなくなるのです。
法人税が15%と仮定した場合、100万円と50万円では許可がある方が7万5千円ほど安くなる計算となります。
さらには、仕入れ費用のみならず、仕入れの際にかかってくる交通費やガソリン代、営業所にかかってくる家賃なども経費として計上することができるようになるのです。このように、古物商許可を取得すれば税金面でも有利に働くこととなります。
取引の幅が広がる
古物商許可をもっていれば、単純に「取引の幅が広がる」というメリットがあります。
例えば、古物を買い取って売ったり、古物を別のものと交換する場合には古物商許可が必要となります。逆に言うと、古物商許可が必要な取引を無許可で行ってしまうと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されてしまう可能性があるのです。古物商により多くの可能性を求めるならば、古物商許可を取得しておくべきです。
信用力の向上
どのような商売も信用力は重要となりますが、古物営業の場合は古物商許可を取得することにより信用力がアップします。
取引相手からすれば、無許可であるよりもしっかりと許可を取った上で営業を行っている方を信用するのは当然です。特に、最近では顔の見えないインターネット上での取引が増加しているため、その傾向は強くなっています。
リスクを軽減できる
最近では簡単にフリマアプリなどを使うことも可能であるため、「誰でも古物などを売買できる」と感じている方も多いでしょう。しかし、実際にはそうではありません。資格を持っていなければ、できないことも多いです。
例えば、仮に無許可で古物の査定や売買をしてしまったとしましょう。すると、罰金刑や懲役が科せられてしまうこともあるのです。加えて、刑の執行後5年以内は古物商の許可申請を行うことも不可能となっているため、二重に痛手となります。
もちろん、古物営業法を破ったあとに「知らなかった」では済まされません。そう考えますと、無許可の古物取引は知らない間に大きなリスクを伴ってしまっているとも捉えられるでしょう。許可を取った上で営業を行えば、そのようなリスクも大幅に軽減されることとなります。古物商資格を取得すれば、安心して取引ができるのです。
古物の売買の査定業務を行う上で必要なこと
古物の売買の査定業務を行う場合、絶対に必要となるのは古物商許可です。前述の通り、古物の買取をするためには「古物商許可が必須」と古物営業法で定められています。万が一無許可で古物の売買を行った場合には、罰せられてしまう可能性もあるため注意しなくてはいけません。
また、もし仮に出張買取を行う場合それは「行商」にあたるため、行商従業者証を携帯することも義務付けられています。
古物営業を行う場合は許可を取得した方が断然有利!
古物商は現在でも非常に人気のある商売です。その証拠に、古物商等の許可件数は年々増加しており、平成29年には「78万4,677件」にものぼっていることが分かっています。多くのメリットがある古物商許可は、古物営業を行う上で必須であるともいえるでしょう。
また、手間や時間をかけたくない場合は、代行業者(行政書士)へ依頼するという手もあります。「これから古物営業を始める」という方は、まずは古物商許可の取得を目指してみてはいかがでしょうか。