フランチャイズ加盟店での開業は、個人事業主という形態になります。そのため、開業届を提出するのが一般的です。しかし中には開業届を出さないまま、事業を行なっているフランチャイズ加盟店もあるでしょう。本当のところ、開業届を提出するメリットはあるのでしょうか? 今回はそんな悩みを解決したい人に、フランチャイズ加盟店で開業届を出すことについて解説していきます。
フランチャイズ加盟店の開業届
初めてフランチャイズ加盟店を開業する際には、「開業届の提出は必要なのか?」といった疑問も多々あることでしょう。個人事業主であれば開業届は事前に出すのが望ましいですが、実際のところ開業後でも問題ありません。
この章では、そうした開業届に関するいろはやメリットについて紹介していきます。
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個人事業主なら開業届は必須?
個人事業主が開業届けを提出するのは、基本的に必須事項です。所得税法にも所得のある事業を開始した場合には、開業届を1ヶ月以内に提出することとされています。
しかし、開業届を出さなかったからといって何か罰則があるわけではありません。実際に開業届を提出せずに、事業を展開している人もいます。しかし開業届を提出していたほうが何かと便利な場面も多いものです。
例えば税金を少しでも安くできたり、社会的信用の向上にもつながります。個人事業主で長く続けるなら、メリットもそれなりに存在するのでぜひとも提出しておきましょう。
開業届の提出方法
まず税務署などで「個人事業の開業・廃業等届出書」をもらうか、国税庁のホームページからPDFファイルをダウンロードし印刷します。
その後、書類に必要事項を記入して、住んでいる場所の管轄の税務署に提出するだけです。記入する内容も氏名や納税地、事業の概要といったもの。そのため、開業届を提出するだけなら、特に難しいことはありません。
提出方法は、直接管轄の税務署に出しに行くか、書類の郵送などさまざまです。最近では電子申告という方法もあり、家から出なくても開業届の提出ができます。しかし開業届の提出は基本的に一度だけです。それだけのために、電子申告ソフトを導入するのは逆に手間がかかります。青色申告の申請と合わせて提出する際に利用しましょう。
記入時の注意点
開業届の職業欄は、今後収めることになる「事業税」を決める大事な判断材料です。そして事業税は、業種によって課税か非課税かが定められています。
例えば、多くの業種は課税対象になりますが、画家や音楽家などの芸術方面の業種は非課税になります。フランチャイズ加盟店においても、コンビニや飲食店であれば第1種事業になるため、5%の税率がかかってきます。
また、開業届を郵送する場合、記入漏れやミスがないよう、しっかりと見直してから提出してください。直接税務署に行く場合であれば、その場で直接内容の修正ができますが、郵送だと1往復のやりとでも数日かかることがあります。
開業届のメリット
開業届けは、何も屋号を決めたりと形だけのものではありません。きちんとしたメリットも存在します。例えば、青色申告ができるため税金の免除がより多く受けられます。最大で65万円の控除を受けられるので、申請しておいたほうがお得です。
また、屋号という個人事業主にとっての会社名をつけることができます。通常、屋号はつけてもつけなくてもどちらでも構いません。しかし、つけておいたほうが銀行口座の名義を屋号で行うことができます。
会社用の口座として使い分けられますし、企業名であるほうが社会的な信用を高められるでしょう。事業としての体裁を整えることにもつながります。
個人で開業する場合、さまざまな税金関係の書類を提出する必要があります。忘れないように注意しなければなりませんが、開業届を出していると税金関係のお知らせが税務署から届くようになります。
青色申告と白色申告どちらで申告すべき?
結論からいうと、所得が高く税金対策を意識するなら青色申告、所得が少なくて簡潔に確定申告を済ませたいなら白色申告です。
通常、特に何も申請をしていなければ白色申告の扱いとなります。白色申告は事前に申請する必要はないですし、単式簿記という簡単な記帳で確定申告を済ませることが可能です。それに伴い、提出する書類も多少は少なくなるでしょう。
青色申告は、複式簿記という複雑な方法で記帳する必要があります。少し面倒ですが、青色申告特別控除(65万円)を受けられるので、少しでも税金を抑えたいなら迷わずこちらを選ぶべきです。
特にフランチャイズ店舗であればフリーランスなどの個人事業と違い、収支の規模も大きくなりやすいです。利益が出始めるとその分、税金を納める額も高くなるので、この65万円控除は受けたいはずです。
それに経営が著しくなかったとしても、青色申告者は赤字を3年間まで繰り越すことが可能です。収支の上下が激しいフランチャイズ店舗であれば、青色申告のほうがメリットも大きいでしょう。
ただし青色申告をする場合は、事前に「今年は青色申告にしますよ」という申請を行う必要があります。申請期限も定められているため、早めの行動が大切です。
開業届を提出しないで開業したらどうなる?
まず、先ほどにも言ったとおり青色申告ができません。そのため65万円の控除や赤字の繰り越しといった恩恵を受けられなくなります。そして実際に開業していても事業を証明するものがないので、補助金を融資してくれる国や民間の制度を受けられない可能性が高くなります。
しかし開業届を出すと失業保険が給付されなくなったり、健康保険などの扶養に入れなくなるデメリットもあります。もちろん事業で利益が発生するとこれらの補助は受けられませんが、事業を立ち上げたばかりだと赤字が続くこともあるでしょう。
フランチャイズだと、本部へロイヤリティを支払って税務や会計などのサポートを受けられることも多いです。事業を始める前に、開業届の提出が必要なのかを聞いてみるのもよいでしょう。
もしも提出期限が過ぎてしまったら?
開業届は、原則として事業を開始してから1ヶ月以内に提出しますが、期限を過ぎても特に罰則などはありません。厳密にいうと提出期限が土日祝日とかぶる場合は、翌日が期限となります。
したがって、ついつい提出し忘れたり、面倒でなかなか出さない人もいるようです。だからといって、確定申告をしなくてもいいわけではないため注意しましょう。もちろん提出期限を過ぎた後でも、開業届を出すことは可能です。後追いになった場合でも、開業日は自分で決定した日になります。
具体的には、初めて収入があった日や事業を実際に開始した日など人によってさまざまです。
開業届の他に必要な書類
フランチャイズなどの個人事業として開業する際には、開業届以外にも必要な書類はいくつかあります。提出するタイミングや職種が限られているものもあるので、見逃さないようチェックしておきましょう。
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個人事業開始申告書
開業届と間違えてしまいそうな名前ですが、別物の書類です。開業届である「個人事業の開廃業等届出書」は、主に所得税に関する提出書類になります。
一方、個人事業開始申告書は住民税や個人事業税などに関するものです。この書類は税務署ではなく、「都道府県税事務所」と「市区町村役場」の2ヶ所に提出します。
「この書類は提出したことがないんだけど…」と思う方もいるかもしれません。なぜなら、確定申告を行った際に上記の2ヶ所に通知されるからです。つまり確定申告により、自動的にこの個人事業開始申告書を提出していることになります。ですから、個人事業税や住民税が後からきっちりと送られてくるのです。
青色申告承認申請書
こちらは青色申告を行う際に、事前に提出しておく必要がある書類です。この書類が提出されていないと、その年は青色申告ができません。
申請期限は事業開始日から2ヶ月以内、または青色申告を行う予定年の3月15日までです。つまり2019年の収入を青色申告する場合、2019年の3月15日までに行わなければなりません。
確定申告と同様に税務署への提出となるため、前年の確定申告を済ませるタイミングで同時に青色申告をしておくことをおすすめします。
古物商許可証
美術品や衣類、宝飾品といったさまざまな中古品の売買に携わる事業の場合、原則として警察署で古物商許可証を取得します。この書類は中古品を買い取って売る行為や、仕入れた中古品を手直ししたり分解した部品を売る場合に必要です。
逆に古物商許可証を取得しなくてよい場合もあります。
例えば、
- 自分で使用するために買ったもの
- 無償で手に入れたもの
- 海外で購入したもの
- 売ったものを買い戻す場合
などです。
つまり最初から利益目的で購入している中古品を売る場合は、ほとんどのケースで古物商許可証を取得する必要があります。フランチャイズ店舗であれば、ブランド物の買取店などを開業する際に必須の書類になるでしょう。
そして許可を得るには、営業所があるかどうかがカギになります。中古品の仕入れ、古物台帳の保管や管理をする場所がないと許可証を得られない可能性が高いのです。
また、申請時には19,000円の手数料を支払います。たとえ許可が降りなかった場合でも、手数料の払い戻しがないことを覚えておいてください。
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確定申告の前に必要な書類
確定申告の期限前までに提出する書類もあります。それが、「減価償却資産の償却方法の届出」や「棚卸資産の評価方法の届出」です。
「減価償却資産の償却方法の届出」の減価償却とは、会社が事業のために購入した固定資産を、数年に分けて少しずつ経費に計上するためのものです。例えば社用車や機械設備、部品や建物などです。時間の経過によって、価値が減っていくものが主な対象になります。
減価償却は、毎年の償却額を一定の数値で計上できる「定額法」と、初年度の計上額が一番高くなり年々下がっていく「定率法」の2種類の方法があります。
そして「減価償却資産の償却方法の届出」は、これらの計上方法を指定できる書類になるのです。しかし建物や建物附属設備などの、定額法でしか償却できないものもあるので注意してください。
「棚卸資産の評価方法の届出」は、企業の在庫となっている棚卸資産の評価方法を選択できる書類です。棚卸資産の評価方法には、「6種類の原価法」と「低価法」の合計7種類があります。この中から、適切な項目を設定するために必要な書類です。
従業員を雇う場合に必要な書類
「給与支払事務所等の開設等届出書」という、従業員へ給与を支払う場合に提出が必要な書類もあります。事業者は、従業員の給料から所得税を天引きして納税しており、その内容を税務署に伝えるものが「給与支払事務所等の開設等届出書」です。
この書類を提出することで、税務署は所得税などの納税状況をチェックしやすくなります。提出時期は、事務所などを開設した事実から1ヶ月以内です。従業員を雇用した場合には必要になるため、忘れず提出しましょう。
さらに、企業で働く全ての従業員は雇用保険と労災保険に加入義務があるので、
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
といった労働保険関係の書類の提出も必要になります。
家族に給与を支払う場合
家族が事業に携わっており、なおかつ事業者が青色申告をしている場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することをおすすめします。なぜなら、家族に支払う給料を必要経費として計上できるようになるからです。
この書類を提出する際には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 事業の専従者であること
- 事業主と同居しており、生計が同一である
- 年間6ヶ月以上従事している
- 確定申告の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない
フランチャイズでも節税するなら開業届は必須
フランチャイズ加盟店をはじめるなら、開業届を提出したほうがメリットは多いでしょう。通常の会社員では実行できない税金対策も、個人事業主としてなら実行できますし、店舗として社会的な信用の向上にもつながるからです。
事前に青色申告の申請をする、他に必要な書類を揃えるなどの準備を万端にしておくことで、手続きに時間を取られることも少なくなります。特に、職種によっては古物商許可証が必要であったり、従業員を雇う際には多くの書類が必要だったりと時間がいくらあっても足りなくなるでしょう。
できる限り効率的に手続きをするには、同時に提出できる書類を把握するのも大切なことです。他の書類を提出するために税務署に行く可能性も高いので、開業届だけでなくさまざまな書類の提出準備をしておいて損はないですよ。